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「市街化区域」と「市街化調整区域」

都市の拡大を制御するための制度って何?

都市が無秩序に拡大するスプロール現象について、社会科で勉強されたことがあるかと思います。

スプロール現象についてはこちらをご確認ください。

スプロール現象により、無秩序に街路が形成されたり、交通渋滞、災害への脆弱性などの弊害が生じます。

このような無秩序な都市の拡大を制御するため、都市計画により「市街化区域」と「市街化調整区域」が設定されています

都市計画区域が区域区分によって市街化区域と市街化調整区域に指定され、区域ごとに土地利用の制限や税の制度などが変わってきます。

ここでは、土地選びにも関わる両者の違いについて、押さえておきましょう。

 

市街化区域と市街化調整区域はどう違うの?

似た名前の区域ですが、制限内容は正反対です。

ざっくり言うと、市街化区域は「市街化すべき区域」のことで、道路や公園、下水道等の整備を行い、住宅や店舗、工場など、計画的な市街化を図る区域のことです。

一方で、市街化調整区域は「市街化すべきでないと指定された区域」だといえます。

優れた自然環境等を守る区域として、開発や建築が制限されている区域です。

市街化調整区域はその性質上、住宅の建築が制約されているため、施工には個別の手続きが必要になることがあります。

行政側からみると、区域区分(線引き)を行うことにより、無秩序な市街地の拡大を防ぎ、多くの人々にとって暮らしやすい環境を確保しているといえます。

 

土地選びのことならプロに相談しよう

市街化調整区域は都市化が推奨されない地域のため、市街化区域では受けることの出来る行政からの様々なサポートや、地域開発のメリットを享受することが出来ません。

しかし、市街化調整区域のほうが地価は安い傾向にあります。

 

まとめ

行政から都市の拡大を制御するため、「市街化区域」と「市街化調整区域」が設定されます。

土地選びにも関わる両者の違いを理解して、理想の住まいづくりを実現しましょう。